2007-11-07 第168回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会 第10号
○山口(壯)委員 実際にP3Cの航空隊司令として鹿児島で勤務された。部隊を動かすときに、最も大事なことは何だと思われましたか。
○山口(壯)委員 実際にP3Cの航空隊司令として鹿児島で勤務された。部隊を動かすときに、最も大事なことは何だと思われましたか。
部隊及び隊本部はいつ設置をされるのか、AWACS四機を運用するために、整備員などを含めてどれだけの規模の部隊がつくられるのか、また、現在三沢基地にいる警戒航空隊司令はいつ浜松基地に移るのか、これらの点についてお願いします。
その四機が入りました時点で、警戒航空隊司令とそれからその隊本部の一部が、これは現在三沢にございますけれども、その一部につきまして浜松に設置をするというふうに予定をしております。時期といたしましては、今申し上げましたように、四機そろった時期ということでございます。 なお、浜松におきますE767を運用する部隊は、この警戒航空隊司令の統括のもとで、およそ三百名前後の部隊になろうかと存じます。
それから、そのほかに挙げられておる者としましては、方面総監のほかに、師団長、それから駐屯地司令の職にある部隊等の長、それから自衛艦隊司令常、護衛艦隊司令官、航空集団司令竹、護衛隊群司令、航空群司令、地方総監、基地隊司令、航空隊司令、教育航空集団司令竹、教育航空群司令、練習艦隊司令官、掃海隊群司令、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、航空方面隊司令官、航空混成団司令、補給本部長、その
まず昨年の二月に起きましたそのC1の滑走路の逸脱事故でございますが、これにつきましては昨年六月二十三日に事故調査の結果を踏まえまして、機長に対しては停職五日、副操縦士に対しましては停職三日、その他機上整備員ですとか飛行隊長あるいは飛行班長それから輸送航空隊司令といった関係の者どもに対しまして訓戒ないし注意といった処分を実施いたしております。
この試験実験というのは実は大村航空隊司令部でこの範囲でやったのでありますが、この日辻さんは大村航空隊の司令をおやりになり、海兵の六十四期の方でございます。この時代から飛行艇の専門家でございます。最後は第四航空群司令でございます。PS1開発研究の当人でございます。 これは海上自衛隊の「安全月報」という皆さんの内部資料に長年月にわたって連載をされている。しかもこの方は後で本をおつくりになっている。
田中君という人もなかなかいい人でございまして、感情をもって私はやったことはありませんが、すでに田中耕二空幕副長は私の赴任当時は中部管区航空隊司令官であったということをあなたのお取り調べの参考にしておいていただきたい。それから「課長級に到る迄」云々、とんでもないデマでございます。
参集されましたこの四百五十名の中には、かつての防衛庁の統幕会議議長とか、あるいは空幕長とか、あるいは航空隊司令官と言われるような防衛庁OB組の皆さん方が、これらの会社の顧問とか役員というような姿においてこの会合に出ていらっしゃるわけですね。
それからこの自衛官の上司でございます第四航空群司令の海将補につきましては訓戒、それからその下の第十四航空隊司令につきましては戒告、同じくその下の第十四飛行隊長につきまして戒告処分をいたしております。
したがいまして、もし三一の航空隊司令の……
御承知のように、終戦時、首都防衛の使命を負っていた厚木航空隊の事件でありますが、この事件は、厚木航空隊司令海軍大佐小園安名氏が中心となり、ポツダム宣言の受諾に反対し、徹底抗戦を主張し、積極的な抗戦活動を続けた事件なのであります。
第三点は、大村航空隊司令は運輸省の定めた訓練空域ははなはだ実情に合わない不適当なものである旨るる説明されたのでありますが、それは陳情であるかとただしましたところ、そうでないと言われ、しからばわれわれに対するその説明は適当でないと思われる節がありましたので、今後長官から、さような不完全な資料に基づく報告は行なわれないよう注意をしていただきたいと思います。 以上であります。
それからいまのような概念を持つ防衛庁では、小月の航空隊司令か何かが、パイロット全員を集めて、該当機、該当者はだれだということをさがそうとしても、私がやったというのは出てきそうもない。何か国民はこの事態を前にして、どっちの言い分がほんとうなのかという、こういう疑惑も持つ。そうなると、今日の、あの事故直後の問題だけに、少なくとも民航機がうそをついたとは思われない。
それで、小月の航空隊司令か何かが全部のパイロットを集めて、だれか気づいた者がおらぬかと聞いておるらしい。こういうばかばかしい話があるだろうか。片一方のほうはキャプテンはじめ副操縦士に至るまで、目の前で見たんだと、こう言う。何か国民はこの事件を見て、どっちの言い分がほんとうかい、そういう、これこそ割り切れないものを持っていますよ。
○岩間正男君 航空隊司令部……。
「空幕運第三六七号、昭和四十四年七月七日」航空幕僚長より「航空総隊司令官、飛行教育集団司令官、実験航空隊司令殿」表題は「火炎爆弾『ナパーム弾』の使用について」、表記について下記のとおり実施されたい。「記」「一、訓練等のためナパーム弾を使用する場合には、目的、期間、場所、実施部隊、機数、爆撃訓練等、ソーテー数、弾数及びその他必要と思われる事項を当該訓練等の実施日の十五日前までに申請するものとする。
現地において高橋中部方面航空隊司令官が、F86は雷に強いけれども、F104ジエツト機と民間のフレンドシップ機は雷に弱いという、記者団に対する公表をしているのであります。はたして、F104ジェット機が雷に弱いのかどうか、もしそうだとするならば、一昨年の十二月、小松基地において落雷により海上に自衛隊機が墜落しております。
その規定に基づきまして、現に戦闘機部隊は二十四時間ぶっ通し、自衛隊法第八十四条に基づいて、領空侵犯に対処いたしておるのでございますが、さらに厳に注意すべしという指令を、私は航空幕僚長から、二十三日の午後一時ごろであったと思うのでありますが、第一線の戦闘機部隊の航空隊司令にこれを発せしめたのでございまして、戦闘機部隊、それから各レーダー・サイトですか、レーダー部隊、それらに関連する情報連絡関係の機関がございますが
○志賀国務大臣 私の指令いたしました内容は、自衛隊法第八十四条に基づくものでございまして、国籍不明機が領空侵犯のおそれがある場合には、これを領空外に排除もしくはこれを誘導してやるというようなことが、八十四条に規定せられておるのでございますが、その領空侵犯のおそれのあるものに対する指令は、それぞれの航空隊司令、またその上にあります方面司令にも、これは与えておるのであります。